専有部分、共用部分、敷地
専有部分、共用部分、敷地
~区分所有法~
★区分所有権とは、専有部分を目的とする所有権である。(区分所有法第2条1項、1条)
★法定共用部分も規約共用部分も、条件が揃えば管理所有者の所有とすることができる。
★法定共用部分も規約共用部分も、条件が揃えば一部共用部分とすることができる。
★建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者間の事項は、規約で定めることができる。(区分所有法第30条1項)
★建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合は、「共用部分の変更」、「共用部分の管理」、「共用部分の負担及び利益収取」の規定が、その敷地又は附属施設に準用される。(区分所有法第17、18、19、21条)
★管理の対象となる敷地は、区分所有者が共有(まやは準共有)しているものである。(区分所有法第3条、21条1項)
★敷地利用権の持分の割合
・区分所有法上、規定はなく、特約がない限り、民法の共有の規定により、平等と推定される。
→ただし、標準管理規約では、専有部分の床面積の割合となり、もし、公正証書により持分割合が決まっている場合は、それに合わせる必要がある。(標準管理規約10条関係コメント)
・数個の専有部分を所有する区分所有者については、規約に別段の定めがない限り、各専有部分の床面積の割合に応じて決まる。
~マンション標準管理規約~
★管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等を(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることができる。この対象となるのは、広告塔、看板等である。(標準管理規約16条2項、16条コメント②)
★駐車場及び専用使用部分は、総会の決議を経て、第三者に使用させることができない。
★一階に面する庭について専用使用権を有している区分所有者は、管理組合に専有使用料を支払わなければならない。(標準管理規約14条2項)
→ただし、屋上テラスはその必要はない。
~その他~
★区分所有者全員の共有に属する機械式駐車場の各区分所有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、民法の共有の規定が適用され、相等しいものと推定される。
→よって、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積割合によるわけではない。
~区分所有法~
★区分所有権とは、専有部分を目的とする所有権である。(区分所有法第2条1項、1条)
★法定共用部分も規約共用部分も、条件が揃えば管理所有者の所有とすることができる。
★法定共用部分も規約共用部分も、条件が揃えば一部共用部分とすることができる。
★建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者間の事項は、規約で定めることができる。(区分所有法第30条1項)
★建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合は、「共用部分の変更」、「共用部分の管理」、「共用部分の負担及び利益収取」の規定が、その敷地又は附属施設に準用される。(区分所有法第17、18、19、21条)
★管理の対象となる敷地は、区分所有者が共有(まやは準共有)しているものである。(区分所有法第3条、21条1項)
★敷地利用権の持分の割合
・区分所有法上、規定はなく、特約がない限り、民法の共有の規定により、平等と推定される。
→ただし、標準管理規約では、専有部分の床面積の割合となり、もし、公正証書により持分割合が決まっている場合は、それに合わせる必要がある。(標準管理規約10条関係コメント)
・数個の専有部分を所有する区分所有者については、規約に別段の定めがない限り、各専有部分の床面積の割合に応じて決まる。
~マンション標準管理規約~
★管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等を(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることができる。この対象となるのは、広告塔、看板等である。(標準管理規約16条2項、16条コメント②)
★駐車場及び専用使用部分は、総会の決議を経て、第三者に使用させることができない。
★一階に面する庭について専用使用権を有している区分所有者は、管理組合に専有使用料を支払わなければならない。(標準管理規約14条2項)
→ただし、屋上テラスはその必要はない。
~その他~
★区分所有者全員の共有に属する機械式駐車場の各区分所有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、民法の共有の規定が適用され、相等しいものと推定される。
→よって、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積割合によるわけではない。
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